まず最初にですが、建設業許可がなくても軽微な建設工事のみを請負うのであれば許可は必要ありません。軽微な建設工事については、
ページ下部の建設業許可が必要な場合で説明します。建設業許可を取得していなくても、技術がしっかりしている業者さんは、たくさんいます。
ですが、手抜き工事を行うような業者がいるのも事実です。このような業者から発注者を守るために、軽微な建設工事以外は、建設業許可がないと、
請負うことができないように法律で決まっています。
では、なぜ建設業許可を取得している業者は、軽微な建設工事以外を請負うことができるのでしょうか?建設業許可を取得するためには、 さまざまな条件を満たす必要があります。まずは、専任技術者を置かなければなりません。一定の資格や実務経験のある人しか、専任技術者になることができないので、 手抜き工事によって、被害を受ける可能性が、かなり低くなります。
経営業務の管理責任者を有することも必要です。経営業務の管理責任者は、建設業の経営経験が一定期間以上ないと、責任者になることができません。 他には、財産的基礎または金銭的信用を有することという条件があります。建設業の経営経験が有り、財産的基礎があれば、業者が倒産してしまい、 工事が途中で中断してしまうというリスクは、低くなります。
他にも、誠実性を有すること、欠格要件に該当しないことがあります。欠格要件に該当しないことについてですが、 いくつかの項目のいずれにも該当してはいけません。この項目についてざっくり説明すると、法律に違反した者や、不正なことをした者が該当します。 つまり、これらの者は、許可を取ることができないので、建設業許可を取得している業者であれば、かなり安心して工事を任せることができます。
これらのことから、建設業許可とは、発注者の保護に重点を置いたものといえるでしょう。 よって建設業許可を取得している業者は、軽微な建設工事以外を請負うことができるのです。
建設業法第1条では、「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、 建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、 もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」とあります。
建設業許可が必要な場合として、軽微な建設工事以外を請負う場合には、元請・下請を問わず許可が必要です。この軽微な建設工事は、次のような場合です。
建設業許可が必要ない場合として、軽微な建設工事を請負う場合以外に、自家用の建物や工作物を施行する者、建売住宅などを販売する不動産業者が、 顧客から注文を受けずに自ら施工し、販売する場合があります。
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